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ダビング10の導入に至るまでの騒動、問題のこと。
地上デジタルテレビジョン放送(以下、地デジ)は開始されたが、放送局側は全放送を、CGMSにおける「一世代のみコピー可能(copy once)」として放送することを決定した。
かくして、地デジ対応のビデオデッキはコピーワンス(より正確にはムーブワンス)しか出来なくなった。
つまり、DVD/BD等から、更に別のDVD/BD等に映像を複写(孫コピー)はできない。映像を増やすことができなくなった。
この制限は、当然ながらすぐに問題化した。
コピーワンスの状態では、CMカットはじめ映像の編集や、HDDの容量が足りないときの一時的なDVD/BD退避、録画映像の整理などは一切行なうことができない。
また、録画機器とDVD/BD等で一分間以上重複してはならないという規制があり、つまりDVD/BD等に書き込みながら元の映像を削除している。このため、DVD/BD等が不良で、書き込みに失敗した場合、その録画映像は永久に失われる。
従来可能だった事の殆どが出来なくなり、あまりにも不便な規制であったため当然不評で機器の売れ行きが悪かった。そこで、妥協案の一つとして突如出てきたものが、このダビング10であった。
コンテンツ提供者曰く、コピー中の障害(停電など)やコピーしたメディアの破損に対応可能(HDDから複数のメディアにコピーできる)としており、これまでの問題は解決されたとしている。
しかし、視聴者側から見た問題は殆ど解決されていない。
DVD/BD等に直接録画した場合、録画したものが編集できない、一度複写したものを別の媒体に複写(孫コピー)できない、といった根本的な問題は、相変わらず残っているからである。
消費者(視聴者)は、このような半端なものは別に求めてはいなかったが、まるでこれで従来の問題の全てが解決したかのような前提で話が進められた。完全に消費者不在の議論である。
権利者側は、コピーワンス緩和の前提条件とし、DVDなどのディジタル録画媒体や録画装置本体などに対し「私的録音録画補償金」を求めている。
更に、ダビング10に対応するHDDレコーダーには必須となるハードディスクドライブ自体や、直接無関係なiPodなども新たに補償金の対象とするよう要求した。
そもそも、私的録音録画補償金というのは、コピー制限が未発達の時代の制度である。現在はコピー制限機能も高度に進化し、そう容易く解除することは出来ない。
また、この制度は将来的に廃止し、時代に即した新たなものを作ることが既に決まっていた。にも拘わらず、制度を更に拡大するような方向は逆行であった。
このためJEITAは、「補償金」はコピー制限が未発達の時代の制度であるので、現在のように制限の厳しい、コピーワンスやダビング10などでは不要であると主張している。
値上げは無論、現状維持でもなく、廃止を要求した。
そもそも、根本的な問題は「編集が出来ない件」や「孫コピーが出来ない件」なのである。
ダビング10などという仕様では、消費者側の要求は何一つ満たされていない。
にも拘わらず、不便な規制を維持したまま、更に、全く無関係なiPod等に補償金を要求するという権利者側の傲慢な態度に、消費者は怒り心頭に発した。
JEITAの意向は消費者の意向に近いと考えられるが、権利者とJEITA、両者の意見は平行線で歩み寄る余地がない。このため、白紙撤回論まで浮上した。
元々消費者が求めたものではないので、白紙撤回されても消費者は誰も困らないのであるが、なぜか業界だけは、これが重大な問題だと考えていたらしい。
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