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P2Pファイル共有ソフトウェアWinnyを作り上げたプログラマー。男性。通称47氏。東京都文京区在住。
このほかに学術論文多数。
彼の作品Winnyが著作権侵害に多く利用されたということで、2004(平成16)年5月10日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の
だが司法判断が分かれている段階での実名報道であり、名誉毀損、プライバシーの侵害の可能性が高いとみられる。
そして勾留期限が切れた5月31日、京都地検により著作権法違反(公衆送信権の侵害)の幇助の罪で起訴された。
その後の調査で、金子が法に触れるような事は何もしていない事がほぼ明らかとなり、不当逮捕ではないかとの声が噴出した。
裁判費用として瞬く間に義援金が集まり、その金額は約1,500万円となった。また顔に泥を塗られる形となった東京大学内でも、不当逮捕をした警察を糾弾する動きがあったとされる。
この逮捕事件を切っ掛けとして、正体不明だった天才プログラマーも遂に顔出しを果たすこととなり、「大学で講義を受けたい」、「ぜひ我が社へ」といった声も聞かれるようになった。
金子が善人で無いことは確実だろうが、それと逮捕して良いかどうかは別次元の話である。法治国家である以上は、法に触れているかどうかだけが重要なのであり、倫理的な問題と法的な問題は別である。
Winnyを含めてP2Pはかなりグレーゾーンではあるが、今後が期待される技術であり、この逮捕に踏み切った京都府警の手際は全く褒められたものではない。それも著作権法に「挑発的」なため逮捕されたと報じられたが、これが真実であるとすれば思想信条の自由の侵害であり、思想犯として不当逮捕したと言われても反論できないだろう。
なお、京都府警については、下鴨署の「りょう」巡査がWinnyを使ってダウンロードを繰り返し、キンタマワームに感染して捜査書類をネット上に放流するという不祥事を起こしている。常識的に考えれば、逮捕されるべきはWinnyを悪用したりょう巡査と、キンタマワームの作者だが、身内逮捕を避けたい京都府警は、自らのメンツを守りたいがために金子を不当逮捕するに至ったのである。
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、2011(平成23)年12月19日付けで検察側の上告を棄却した。
これにより、一審の有罪判決を破棄し、幇助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定した。
金子氏は会見等で、Winnyで実現できなかったこと、そしてWinnyの次について語り始めている。
Freenetに触発されて開発されたWinnyは、Freenetの匿名性を保ちながら、それと相反する効率性を追求したものである。その目的はある程度達成され、Winnyは多くの利用者からの支持が得られた。
そして金子氏の語る未解決の技術的課題は、放流されたファイルの管理と、システムのオープンソース化だとする。
ファイル管理については色々な案があるとするが、Winnyについて公判中であるため、それを試すことはできないとされる。
ソースのオープン化は、これによってダウンロード専用Winnyなどが作られるとシステムの効率は避けられないことから、公開が躊躇われてきた。
これも昨今、オープンソースのP2Pファイル交換ソフトウェアBitTorrentの登場によって変わりつつあり、金子氏は次世代のWinnyはBitTorrentの発展系で、匿名性と効率性を備えたオープンソースのシステムだと語り、既に実現のための環境は整っていると述べている。
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