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使用許諾条件のこと。
市販製品などの場合、その製品ごとに利用条件等が定められるのが一般的である。
製品の場合は概ね、コピーするな、解析するな(リバースエンジニアリングの禁止)、といった、利用者に制限を課すものが多い。
オープンソースソフトウェアの場合も、そのソフトウェアごとに定められることがあるが、ある種のライセンスは様々なソフトウェアで採用されている。
ライセンス自体は、権利者による一方的な使用条件の提示であり、その主張自体に期限という概念はない。つまり、無期限である。
使用条件を決めるのは権利者の権利であるが、但しその権利が拘束力を持つのは著作権が有効な期間内である。仮にライセンス自体が有効であったとしても、著作権切れの場合、権利者は著作権違反を理由に訴えることができないため、事実上ライセンスは効果を失っていることになる。
仮に、GPLでライセンスされているソフトウェアがあったとして、その著作権が切れたとすると、そのソフトウェアはパブリックドメインに移行すると考えられる。従って、著作権が切れた後はGPLを気にする必要はない。
電子計算機のソフトウェアはまだ歴史が浅く、著作権が切れたものは現時点では存在しない。このため、切れた後どうなるのかについては前例も判例も無い。ゆえに、それ以外の例を準用して考察することとする。
例えば、特許権のライセンス契約の場合、途中でその特許権が(無効審議などによって)無効となった場合、以降、利用者は特許権者に対してライセンス料を払う必要はないと一般に解釈されている。
著作権についても同様に考えられる。書籍など何らかの作品があり、作家と出版社が期限を定めない出版契約を結び著作権料を得ていたとすると、著作権が切れた後遺族は著作権料を請求できないと一般に解釈されている。
オープンソースソフトウェアの場合は、「著作権切れ=完全なフリー」であると考えられる。
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