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クリエイティブ・コモンズが提供するライセンス形態。略称は「CCライセンス」。
自分の作品に対して、してもいいこと、して欲しくないことを明確にすることで、条件を守ればその作品を自由に使って良いという意思表示を可能とするもの。
インターネット時代により適した著作権ルールとして提唱された。
従来の著作権利権団体の考え方であれば、(絵や文は)見せない、(音楽は)聞かせない、など規制だらけで、いかにして作品を衆目から遠ざけるかに心血が注がれた結果、業界は衰退した。
CCライセンスはこの真逆で、作者は著作権を保持したまま作品を広く公開でき、受け手側は、そのライセンス条件の範囲内であれば無償で、再配布やリミックスなどに利用することが可能となる。
作品の利用条件として4種類を定義しており、これを組み合わせることができる。
4種類がそれぞれ、あるかないかであるため、都合最大で24つまり16種類となる。
全部で16種類が可能とは言え、実用的でない組み合わせもあるので、基本的なCCライセンス6種類用意されている。
6種類についてアイコン画像が用意されており、それぞれにコモンズ証(ライセンスの趣旨を簡単に説明したページ)とリーガルコード(法的に厳密に記述された利用許諾)が用意されており、バナー画像からリンクを付けてWebサイトに掲示することができる。
2.0以降のバージョンでは、基本的なCCライセンスは全てにBYが付いている。最低でも作者が誰であるかを明示することが利用条件であると言える。
著作権は国や地域ごとに法律が違うため、国や地域ごとにプロジェクトチームが作られ、国や地域ごとに適したライセンスバージョンが作られている。
よく使われているバージョンは次の通り。
BY(表示)が必須となった。
日本で広く普及したバージョン。
署名のある書面に基づき免除や変更の同意が可能となった。
CCライセンスは、ライセンス条件の範囲内であれば無料で利用できる、つまり利用料を支払わずに利用できる範囲を明示するための仕組みである。
ライセンス範囲内であれば無料であるが、その範囲を超えた利用をする場合は別途作者から利用について許諾を得る必要があり、その場合には作品の利用料を求められる場合がある。
例えば、CC-BY-NC や CC-BY-NC-SA のように「NC(非営利)」が付いている場合で、これを営利利用しようとした場合などに、その可能性が存在する。
CCライセンスの管轄は著作権のみである。
アメリカであればパブリシティ権として、声、肖像、風貌といったものを商業利用する際には本人の許諾が必要となる場合がある。
日本でも肖像権などは存在する。
こういったものは著作権とは別の権利なので、CCライセンスはそれらを放棄させるなどの影響は与えない。
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