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2000(平成12)年主要国首脳会議(沖縄サミット)で参加8ヶ国の首脳が特別に採択したIT(情報技術)に関する憲章。通称は「IT憲章」。
ITの利益を享受するためには、経済改革、構造改革、健全なマクロ経済運営、信頼性があり低廉な情報ネットワークの提供、人材の養成、などが重要である。
また、情報通信ネットワークの発達は民間部門が主導的な役割を果たし、政府による規制的介入は避けることが重要である。
主要八ヶ国(G8)は、ITの革新、競争の促進、知的財産権の保護、通信によるサービス効率化、世界貿易機関(WTO)に基づく国境を越えた電子商取引の促進、課税、関税、市場主導型の標準化、信頼性確保とプライバシー保護、取引の安全性保護といった主要な原則及びアプローチに合意し、他国に対しこれらを推奨することが重要である。また、サイバー犯罪と闘うためには官民の協調行動が必要である。
情報格差(ディジタルディバイド)の解消のためには、全ての人々が、手頃な価格で通信サービスが利用できなければならない。
このためには、市場環境の整備、弱者のアクセスの改善の優先が重要である。
ITは、新興市場諸国及び開発途上国にとって非常に大きな機会を提供する。
この課題に応えるに際し、途上国の多様な条件や需要を考慮に入れるべきであるが、何よりも途上国が主体的に取り組むことが決定的に重要である。
ITを途上国へ普及させる上で、民間部門が中心的存在となる。情報格差の解消には非政府組織(NGO)を含む協力が重要である。
格差解消のため、ディジタル・オポチュニティ作業部会(ドット・フォース)を設立し、以下の措置をとるための方法を探求する。
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