ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
いわゆる「合法ドラッグ」に対する厚生労働省や自治体からの呼称。「合法」では、あたかも法的なお墨付きを与えたかのようで宜しくないとし、「脱法」の呼称を使うようにしたらしい。
いわゆる「合法ドラッグ」が合法と呼ばれているのは、麻薬及び向精神薬取締法や覚せい剤取締法に抵触しないためである。
しかし今では「脱法」でも満足できなくなり、悪い存在であることをよりアピールすべく、厚生労働省の検討会は2005(平成17)年9月22日に、ずばり「違法ドラッグ」と呼ぶことに決めたそうである。違法である根拠は「薬事法」(現在の薬機法)に抵触するためである。
ちなみに薬事法違反となる根拠は、このような物質を含み経口で摂取する製品は医薬品とみなされるからで、承認許可なく製造/輸入/販売および広告することは薬事法第12条第1項(医薬品の無許可製造)、同法第22条第1項(医薬品の無許可輸入)、同法第24条第1項(無許可販売)、同法第55条第2項(無承認無許可医薬品の販売・授与の禁止)及び同法第68条(承認前の医薬品の広告の禁止)に違反するためである。従って、成分の一部に薬事法に定められている物がある場合(例えば、エフェドリン、時計草製剤など)には、個人での所持/使用/輸入などは認められているが、処方箋によらない販売や販売目的での輸入などは制限されている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます