保健機能食品の一つ。
以下の成分について、あらかじめ定めた規格基準を満たしてさえいれば、個別の許可申請や届出を行なうことなく、企業が自主的に表示することができる。
例えば、ビタミンDを基準通りに含んだ食品では「カルシウムとリンの吸収を助け骨の発育を促進します」などと記載することが可能なので、特定の消費者をターゲットとした食品販売が可能となる。また、消費者も自分の体調にあわせた食品選びが可能となる。
但し、薬剤には必ずある添付文書のない食品であり、医薬品との混同を避ける目的で、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」という注意喚起表示も義務づけられている。
錠剤であっても「くすり」ではないので、「○錠服用してください」ではなく「○錠お召し上がり下さい」のように書かれている。
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