いわゆる健康食品のうちで、国が安全性や有効性などを考慮して設定した規格基準等を満たした食品のこと。
使用目的や機能より「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分けられている。
栄養改善法 第十二条に基づき、厚生労働大臣(当時の厚生大臣)の許可を受けなければならない、として1991(平成3)年9月1日から開始された。
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