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日本の標準となる時刻のこと。日本全国(本州・北海道・四国・九州・沖縄まで全域)で使われている。
基準経度は兵庫県明石市で東経135°。UTC+9時間の時差がある。略称はJST。
法律上は「明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)」により、「中央標準時」と定められている。「日本標準時」いう名称は存在しない。
しかし、北海道から沖縄まで含め、いま日本には標準時は一つしかない。一つしかないのに「中央」であるのは、かつて大日本帝国が台湾を併合した歴史があるためである。
併合中に台湾の時間帯として「西部標準時」を新設し、これに対して「中央」となったが、昭和12年勅令第529号により西部標準時を廃止したため、法律上は中央標準時のみが現存している。
現在、日本の標準時の基準軽度が東経135°だが、その根拠は明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)という勅令である。
明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)
(明治十九年七月十三日勅令第五十一号)
朕本初子午線經度計算方及標準時ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治十九年七月十二日
一 英國グリニッチ天文臺子午儀ノ中心ヲ經過スル子午線ヲ以テ經度ノ本初子午線トス
一 經度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東經ヲ正トシ西經ヲ負トス
一 明治二十一年一月一日ヨリ東經百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム
「中央標準時」という名を定義するのは、明治期の勅令「標準時ニ關スル件」である。また当初は「西部標準時」も定義されていた。
朕標準時ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治二十八年十二月二十七日
勅令第百六十七號(官報 十二月二十八日)
第一條 帝國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱ス
第二條 東經百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ臺灣及澎湖列島竝ニ八重山及宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト稱ス
第三條 本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
昭和一二年九月二四日勅令第五二九号により、勅令は次のように変更された。
第二条 削除
附則(昭和一二年九月二四日勅令第五二九号)
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
南洋国を統治した帝国時代には、このほかに更に三つの標準時が存在した。
直接の日本領ではないため、日本のタイムゾーンに含めるべきかどうかは議論の余地ありだが、かつてはこの三つも日本の統治下に存在したのである。
しかし大東亜戦争に敗戦したことで統治が終了し、もってこれらの時間帯も無くなり、現在では「中央標準時」だけが残ったのである。
無線関係の法律のいくつかでも標準時について触れられている。
無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十七号)
第二節 無線設備の機能の維持等
(時計)
第三条 法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
これは、テレビやラジオ、あるいはアマチュア無線の放送局(=無線局)は、毎日時計を合わせる必要があり、その時間帯は中央標準時かUTCか、どちらかにせねばならない旨が規定されている。
現在は廃止されたが、かつて郵政省設置法には、次のような記述があった。
(郵政省の所掌事務)
第四条 郵政省の所掌事務は次のとおりとする。
六十 周波数標準値を定め、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
これは何かというと、電波時計などで使う、いわゆるJJYについての定義である。呼称は「標準時」とされている。
独立行政法人情報通信研究機構法とは、総務省所轄のNICTについて規定した法律である。
独立行政法人情報通信研究機構法
(平成十一年十二月二十二日法律第百六十二号)
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十四条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
三 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
上の郵政省に代わり、今度はNICTが業務を引き継いだわけである。呼称はなお「標準時」とされている。
では当のNICTはなんと呼んでいるかというと、日本標準時であるとのことである。
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