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乗車券類の一つで、区間と期間、利用者をあらかじめ定めて、その区間内での乗降が可能なようにした乗車券のこと。
大きく「記名式定期券」と「持参人式定期券」とに分けられる。
また、定期券の使用目的として「通勤定期券」や「通学定期券」などがある。
加えて現在は、券の材質により「紙式定期券(磁気定期券を含む)」と「IC定期券(ICカード乗車券と兼用を含む)」がある。なお、紙式といいながら実際の材質はプラスチック製であることも多い。
記名式定期券は、定期券にあらかじめ使用する人の氏名を記入しておき、記名した人以外は使えない定期券である。鉄道の定期券は、鉄道営業法で記名式とすることが定められている。
持参人式定期券は、定期券を持ってきた人が使える定期券である。家族などの単位で使い回すことができるが、万が一落としたときに悪用されるという欠点がある。バスの定期券などには持参人式が採用されているところもある。
通学定期券は、主に通学を目的とする場合にのみ発売される定期券である。このため、自宅最寄り駅から学校最寄り駅までの区間しか購入することはできず、購入時に学校の証明書が必要だが、割引率は通勤定期券よりも大きい。
通勤定期券は、通学以外を目的として発売される定期券である。主に通勤に使われることが想定されているため通勤定期券というが、通勤以外が目的でも購入することができ、また通勤先の証明なども不要である。その代わり割引率は通学定期券よりも小さい。
その他「定期入場券」などが売られている駅もある。
都会の鉄道駅は、入場するだけでも有料で、別途入場券が必要である。
JR東日本の場合、区間内の駅であれば電車・汽車に乗らずそのまま元の改札口から出てもおとがめはない。紙の定期券→磁気定期券→Suica定期券と変化はしたが、区間内の駅であればそのまま自動改札機を通ることができ、入場券代が差し引かれたりもしない。
ただし区間外であれば普通のSuica等と同じ扱いであるため、そのまま元の自動改札機から出たならアラームが鳴り、有人改札での出場処理と、入場券分の金額が請求される場合がある。
日本では、全ての鉄道およびバス事業者は、(特例がある場合を除き)定期券区間内での途中乗車および途中下車を認めている。
なお、複数経路があり定期券において経由駅が指定されているような場合は、制限がある。たとえ定期券区間内の駅で入出場した場合でも、途中で定期券の経路外を乗車したときにはその分の差額を徴収されることがある。
定期券は、券面に書かれた経路以外での乗車はできない会社が殆どであり、JRの大都市近郊区間内の大回り乗車なども不可である。
従って、区間外利用(券面前乗車または乗り越し)の場合は、別途、区間外部分の差額の支払いが必要である。
事業者ごとに運賃計算などの条件は異なるが、可能性としては次がありうる。
例えばJRの場合、定期券で乗り越しをする場合は定期券が有効な区間の駅で一旦改札を出たものとして乗り越し運賃を計算する。従って、券面前乗車と乗り越しで各々、初乗り運賃を含めた精算となるので注意が必要である。
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