自動車のうち、二輪車であるものの総称。バイク、モーターバイク。
現在のところ、日本では法律で定義されていない。
つまり「自動二輪車」は法律用語ではなく、明確な定義はないと思われる。
道路交通法施行規則第2条では「二輪の自動車」という語が使われており、ここでは「大型自動二輪車」と「普通自動二輪車」を指している。
このため、排気量125ccを超える二輪車の総称と考えることができる。
道路交通法(道交法)では、次が該当する。
「道路運送車両法」(車のナンバー)では、次が該当する。
道交法では、50cc以下は「原動機付自転車」であり自動車と区別される。
また道路交通法施行規則では、51〜125ccは「小型二輪車」とされているが、それでも自動二輪車の範疇に入っている。
道路運送車両法では、51〜125ccは「原動機付自転車のうち第二種とされ、「原付二種」と俗称される。
50cc以下はいわゆる「原付一種」であり、道交法の原動機付自転車と同様の扱いである。
道路運送車両法においては、125cc以下は原付であり、自動車ではない。
125cc以下の二輪車は、道路標識では「小二輪」に該当する。
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