小二輪

読み:しょうにりん
読み:こにりん
品詞:名詞

小型二輪車原付の総称。読み方不明。

2010(平成22)年12月17日施行の道路交通法の改正から新設された略称。

道路標識や道路標示で表示される車両の種類の略称として使われる。例えば、通行禁止の標識に「ミニカー・小二輪」と表示があれば、小二輪は通行できない。

用語の所属
小型二輪車
原動機付自転車

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