非常大権

読み:ひじょうたいけん
品詞:名詞

大日本帝国憲法で定められた天皇大権の一つで、戦時又は国家事変の場合に国民の権利義務の既定の全部又は一部を停止しうるという権能。

しかし、それを定めた大日本帝国憲法第三一条の内容は明確性を欠き、またそれとは別に緊急勅命(同第八条)、独立命令(同第九条)の大権が用意されていたため、実際に発動されたことは一度も無かった。

大日本帝国憲法

第三一条 本章(転載者駐 第二章 臣民権利義務)ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

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天皇
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