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下級裁判所の一つ。
裁判所法 第三十三条により、簡易裁判所は、次の件について裁判権を有する。
なお、裁判所法第三十三条二の(2)により、簡易裁判所は禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪、若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪、若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
また、裁判所法第三十三条二の(3)により、簡易裁判所は前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
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