編制権

読み:へんせいけん
品詞:名詞

大日本帝国憲法で定められた天皇大権の一つで、陸海軍の編制および常備兵額を定める権限のこと。

大日本帝国憲法

第一二条 天皇ハ陸海軍の編制及常備兵額ヲ定ム

関連する用語
天皇
大権

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