大日本帝国憲法で定められた、栄典を授与する天皇の大権。
日本国憲法では「栄典権」となり、天皇の国事行為の一つとなった。
大日本帝国憲法 第一五条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
大日本帝国憲法
第一五条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
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