日本国憲法第48条

読み:にほんこくけんぽう・だいよんじゅうはちじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいよんじゅうはちじょう
外語:Article 48 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 48.

No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.

同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。

帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。

関連法

  • 大日本帝国憲法第36条 (両議院議員兼職の禁止)

前後の条文

日本国憲法第47条日本国憲法第48条日本国憲法第49条

この条文は、GHQ草案には無い。

大日本帝国憲法にあった条文を無くさないために、日本国憲法に含められた。

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日本国憲法
日本国憲法第4章
関連する用語
国会

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