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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 48.
No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.
同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。
帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。
この条文は、GHQ草案には無い。
大日本帝国憲法にあった条文を無くさないために、日本国憲法に含められた。
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