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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の選挙に関する事項を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 47.
Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.
選挙の方法は法律で定める旨、規定されている。
具体的には、公職選挙法などがある。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅩⅬⅥ.
The method of election, apportionment, and voting shall be determined by law.
第四章 国会
第四十六条 選挙、任命及投票ノ方法ハ法律ニ依リ之ヲ定ムヘシ
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