日本国憲法第49条

読み:にほんこくけんぽう・だいよんじゅうきゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいよんじゅうきゅうじょう
外語:Article 49 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の給与を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 49.

Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.

国会議員の給与は国庫より支払われる。

この額を規定するのは「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(歳費法)であり、この第一条に書かれている。

平成一七年一一月七日法律第一〇九号による最終改正時点での額は、次のとおりである。

  • 各議院の議長: 月給218万2000円
  • 各議院の副議長: 月給159万3000円
  • 議員: 月給130万1000円

関連法

  • 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)

前後の条文

日本国憲法第48条日本国憲法第49条日本国憲法第50条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅳ. The Diet

Article ⅩⅬⅢ.

Members of the Diet shall receive adequate compensation from the national treasury as determined by law.

日本語

第四章 国会

第四十三条 国会議員ハ国庫ヨリ法律ノ定ムル適当ノ報酬ヲ受クヘシ

関連するリンク
日本国憲法第49条
用語の所属
日本国憲法
日本国憲法第4章
関連する用語
国会

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club