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日本国の憲法で、日本国の最高法規範。全11章、全103条で、この憲法の基本原理は国民主権、基本的人権、平和主義、であるとされる。
この憲法は、実は無効である。前、明治憲法に対して違憲だからである上に、GHQに占領されており日本に主権が無い時に作られた法律だからである。
GHQによる、日本の占領統治のための「条約」という扱いにすることで、ようやく日本国憲法は「合憲」となるが、同時に日本国憲法は憲法としての資格を失うことになる。
この件については、保守派の碩学たちが様々に論を進めている。いずれこの日本国憲法は無効となり、明治憲法を改正する形で新憲法を作る日が来るのかも知れない。
憲法前文は、悪文も甚だしい代物だが、急いで仕上げられたものと思われるので、致し方がない。
この前文には、当時のアメリカ人(今もあまり変わらないが)の標準的な、アメリカだけが正義で、それ以外は悪、アメリカは平和と人権を守るために戦った、それに抗う日本は悪である、日本は二度と悪いことをしません、といった電波的な思想が込められている。
しかし、現実はその真逆である。従ってこの憲法は、前文の時点で既に嘘の塊ということになる。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.
We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.
We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.
この憲法で、禁止されている事項は数多いが、「絶対禁止」とされるものは一つしかない。
それは、日本国憲法第36条の、拷問、残虐刑の絶対禁止である。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
この条文をそのまま解釈すれば、公務員以外が刑の執行をすれば、拷問でも可能ということになる。
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