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日本国憲法第1章にある日本国憲法の条文の一つで、天皇は国事行為だけをすることを規定する。
条文は次の通り。
第一章 天皇
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅰ. THE EMPEROR
Article 4.
1. The Emperor shall perform only such acts in matters of state as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to government.
2. The Emperor may delegate the performance of his acts in matters of state as may be provided by law.
もし、天皇が何らかの理由で国事行為を行なうことができない場合、法律の規定によって、その代理が国事行為を代行できる旨が規定される。
この憲法に伴い、該当する法律として「国事行為の臨時代行に関する法律」が作られており、ここで趣旨から方法などについてが規定されている。
簡単には、摂政を置くか、さもなくば皇室典範による皇位継承順位により摂政となる皇族に委任し、臨時代行することになる。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅰ. The Emperor
Article Ⅲ.
The advice and consent of the Cabinet shall be required for all acts of the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor.
The Emperor shall perform only such state functions as are provided for in this Constitution. He shall have no governmental powers, nor shall he assume nor be granted such powers.
The Emperor may delegate his functions in such manner as may be provided by law.
第一章 皇帝
第三条 国事ニ関スル皇帝ノ一切ノ行為ニハ内閣ノ輔弼及協賛ヲ要ス而シテ内閣ハ之カ責任ヲ負フヘシ
皇帝ハ此ノ憲法ノ規定スル国家ノ機能ヲノミ行フヘシ彼ハ政治上ノ権限ヲ有セス又之ヲ把握シ又ハ賦与セラルルコト無カルヘシ
皇帝ハ其ノ機能ヲ法律ノ定ムル所ニ従ヒ委任スルコトヲ得
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