IRU

読み:アイアーユー
外語:IRU: Indefeasible Right of User 英語
品詞:名詞

関係当事者の合意がない限り、破棄したり、終了させることができない永続的な回線使用権のこと。「破棄し得ない使用権」とも言う。

目次

一般の賃貸借契約に基づく使用権に比べ、使用権者の権利を強く保護している。

建設当事者の所有権に基づく使用権と、実質的な差違は殆どない。但し、ケーブル・システムの管理・運営の意思決定に参加する機能はない。

もともとの制度は、電気通信事業者が以下の条件を満たす賃貸借契約等により、他者が所有する光ファイバー等を調達した場合は、当該の光ファイバー等を当該事業者が長期安定的に支配・管理しているものとみなして、当該事業者が設置した設備として認める制度である。

  1. 事業者の同意なしに契約を破棄することができないこと
  2. 使用期間全体にわたる合理的な使用料金の設定がされていること
  3. 所有者によって対象物件に第三者担保権が設定されていないこと
  4. 使用契約期間が長期間(原則10年以上)であること

設置の原則は自社による回線保有であるが、1996(平成8)年には解釈変更の規制緩和により、他社からの借用でも認められるようになった。

更に、従来の要件に加え、短期使用契約の条件について以下のように定められ、設備保有者と電気通信事業者との「1〜10年未満の使用契約」が認められた。

  • ア 使用契約期間が10年以上であること。
  • イ 使用契約期間が1年以上であり、かつ、契約書等において、以下の点が確認されていること。ただし、使用契約期間の累計が10年を超える場合における当該超える部分に相当する契約については、この限りでない。
    • A 契約の自動更新の定めがあること
    • B 第一種電気通信事業者の同意がない限り、更新を拒否することができないこと
  • ウ その他ア、イに類する特別な事情があると認められるものであること。
関連する用語
ダークファイバー
ドライカッパー

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