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IEEE 802.11の作業部会の一つで、日本の4.9GHz〜5GHz帯を利用のための仕様策定を目的とする。および、この作業部会で作られた規格のこと。
11jという名だが、jとなったのは偶然であり、日本向けだからjが割り当てられたわけではない。
5GHz帯を無線LANを使うが、日本では、既に使われている周波数帯だったため、すぐには無線LAN用として解放できなかった。
そこで総務省は2002(平成14)年、別の周波数帯を期限付きで解放した。この周波数帯に対応するため、2004(平成16)年に策定された、日本向けの仕様である。
IEEE 802.11aの日本向けの修正版となっており、最大54Mbpsという速度については変更はない。
IEEE 802.11aは、国際的には、次の周波数帯が利用されていた。
日本では当初、5.15〜5.25GHzのみを利用可能とし、中心周波数を10MHzずらしてJ52として運用した。これは、この周波数帯を移動衛星通信システムが使っていたためである。
その後の周波数再編までの繋ぎとして、総務省は2002(平成14)年、次の帯域を屋外で利用可能とした。但し、これらは無線局の登録が必要な周波数帯である。
前者は固定マイクロ波通信と一部供用である。
また後者は、国際的に、航空機の進入・着陸の誘導システム「MLS(Microwave Landing System)」用として使われている周波数帯だが、日本では運用されておらず、しかも当面MLS導入の計画も無いため暫定的に解放された(詳細後述)。
2005(平成17)年5月16日、総務省から電波法施行規則の省令改正が行なわれ、5.25〜5.35GHz帯が追加された。
これに伴い、5.15〜5.35GHzが利用可能となり、日本でのIEEE 802.11aの運用は国際標準(J52→W52の変更、W53の追加)へと変更された。
但し追加された5.25〜5.35GHzについては、IEEE 802.11hで規定されるDFSとTPCが必須であること、このためアドホックモードが利用できないこと、などの制限がある。
現在、4.9〜5.091GHzの帯域の大半は現在、「5GHz帯無線アクセスシステム」として利用されている。
無線アクセスは無線局の登録が必要であり、従事者資格として第三級陸上特殊無線技士以上が必要となる。
5.030〜5.091GHzについては、当初は2007(平成19)年まで期間限定で解放された後、延長されて2012(平成24)年11月30日までとなり、現在では2017(平成29)年11月まで沖縄県を除く全国で登録可能とされている。
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