第三級陸上特殊無線技士

読み:だいさんきゅう・りくじょうとくしゅむせんぎし
品詞:名詞

無線従事者(陸上)の資格のうち政令で定められるものの一つ。略称「三陸特」。電波法第40条第4項ハにて定義される。

目次

操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。

  • 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    • 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    • 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

試験範囲は無線従事者規則 第5条十八にて規定される。

十八 第三級陸上特殊無線技士

イ 無線工学

無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)

ロ 法規

電波法 及びこれに基づく命令の簡略な概要

プロ資格だが、実際には、講習1日でもらえる簡単な資格で、陸上無線技士中最も下の資格である。

受験によって免許を得るにしても、内容は4アマ未満なので、2時間も勉強したら合格できる。

具体的には無線タクシーの無線機運用などに最低必要な資格である。

用語の所属
無線従事者

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