無線通信

読み:むせんつうしん
品詞:名詞

電波を使った通信。

目次

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

十五 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。

電波法の施行規則であるためか、赤外線などを用いたものは対象となっていない。

無線通信の原則は、無線局運用規則 第十条により、次のとおりである。

  1. 必要のない無線通信は、これを行なってはならない。
  2. 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
  3. 無線通信を行なうときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
  4. 無線通信は、正確に行なうものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

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