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電子計算機(コンピューター)に寄生し、他の実行ファイルに感染させ自分の複製を作るプログラム。
旧通商産業省(現在の経済産業省)による「コンピュータウイルスの対策基準」(1990(平成2)年4月10日付通商産業省告示第139号、1995(平成7)年7月7日改訂通商産業省告示第429号、1997(平成9)年9月24日改訂通商産業省告示第535号)では
第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、この告示で規定される3つの機能(自己伝染機能、潜伏機能、発病機能を一つ以上有するもの
として定義されている。
自己伝染機能は、自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能。
潜伏機能は、発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、条件が満たされるまで症状を出さない機能。
発病機能は、プログラムやデータ等のファイルの破壊を行なったり、コンピューターに異常な動作をさせる等の機能。
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