EULA

読み:ユーラ
外語:EULA: End User License Agreement 英語
品詞:名詞

ソフトウェアを使用するにあたり、守るべき諸条件が定められた契約書のこと。

目次

直訳すると「エンドユーザーライセンス契約」だが、「使用許諾契約書」と訳されることが多い。

ユーザーは、この契約書に同意することにより契約が成立し、ソフトウェアを使用する権利(ライセンス)を得ることができる。

契約書に記載される内容は主に、知的財産権に関する事項で、ユーザーのライセンスの範囲などが規定されている。

インストール

紙または文書ファイルとして製品に添付されるほか、一般に、アプリケーションのインストール時に全文が画面上に表示されることが多い。

大抵の場合、ここで「同意する」「同意しない」というボタンが表示される。文章が長い場合、最後までスクロールしないと「同意する」ボタンが有効にならないこともある。

なお、この方式による契約方法は、日本においては法的根拠や裁判における前例がなく、契約としての有効性は不明である。

同意

この契約書に同意すると、ユーザーはその契約書に同意したものとみなされ、ソフトウェアのインストールが開始される。

もし同意しないを選択した場合、ソフトウェアのインストールそのものが出来ないことが多い。同意できない場合、メーカーまたは販売店に連絡して返品することもできる。

販売とライセンス

メーカーは、ソフトウェアも、一般の工業製品のようにそれを販売するが、ソフトウェアは無体物であり、更に簡単にコピーできてしまうという特徴がある。

このため、どうしても「物を売る」という形態ではなく、「ソフトウェアが提供するサービスを売る」という形態にならざるをえない。

現在のEULAは、これを前提にしている。

判決

かくして、ソフトウェアは原則として購入者の所有物になるのではなく、その使用権が契約条件の範囲内で与えられることになる。

EULAには、その旨が長々と書かれ、そしてそれに伴う免責事項が記述されている。

しかしアメリカの裁判では、ソフトウェアを「買う」ことは購入者にライセンスされるのではなく購入者の所有物になる、なる第一審判決が存在(地方裁判所の判決なのでまだ判例ではないようである)している。

EULAは契約という形態で著作権法などの制約を超えた制限をユーザーに課している。例えば、「リバースエンジニアリングの禁止」、「譲渡に関する制限」「バンドリング製品の分割の禁止」といったものであるが、アメリカのこの判決では、この点は無効である、と指摘したことになる。

しかしこのようなことが認められると製造物責任法(PL法)の絡みで免責事項が無効になり、実質的にソフトウェアの販売が不可能になることから、アメリカのソフトウェア業界の反発があるだろうことが予測され、今後の動向が注目されるところである。

用語の所属
ライセンス
関連する用語
インストール
シュリンクラップ契約

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