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ソフトウェアを使用するにあたり、守るべき諸条件が定められた契約書のこと。
この契約書に同意すると、ユーザーはその契約書に同意したものとみなされ、ソフトウェアのインストールが開始される。
もし同意しないを選択した場合、ソフトウェアのインストールそのものが出来ないことが多い。同意できない場合、メーカーまたは販売店に連絡して返品することもできる。
メーカーは、ソフトウェアも、一般の工業製品のようにそれを販売するが、ソフトウェアは無体物であり、更に簡単にコピーできてしまうという特徴がある。
このため、どうしても「物を売る」という形態ではなく、「ソフトウェアが提供するサービスを売る」という形態にならざるをえない。
現在のEULAは、これを前提にしている。
かくして、ソフトウェアは原則として購入者の所有物になるのではなく、その使用権が契約条件の範囲内で与えられることになる。
EULAには、その旨が長々と書かれ、そしてそれに伴う免責事項が記述されている。
しかしアメリカの裁判では、ソフトウェアを「買う」ことは購入者にライセンスされるのではなく購入者の所有物になる
、なる第一審判決が存在(地方裁判所の判決なのでまだ判例ではないようである)している。
EULAは契約という形態で著作権法などの制約を超えた制限をユーザーに課している。例えば、「リバースエンジニアリングの禁止」、「譲渡に関する制限」「バンドリング製品の分割の禁止」といったものであるが、アメリカのこの判決では、この点は無効である、と指摘したことになる。
しかしこのようなことが認められると製造物責任法(PL法)の絡みで免責事項が無効になり、実質的にソフトウェアの販売が不可能になることから、アメリカのソフトウェア業界の反発があるだろうことが予測され、今後の動向が注目されるところである。
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