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牛を解体して筋肉などの(人間が)食べられる部分を取り除き、残った骨や内臓、皮などを化学処理して蛋白質のみを取り出したもの。
この時、カルシウムなどのミネラルや脂肪なども取り出され、別の用途に使われる。
英国では1996(平成8)年より牛などの反芻動物への使用を禁止した。
鶏などは牛海綿状脳症(狂牛病)に罹らないため使用が許可されていたが、鶏用の飼料を牛に与えるようなこともあったため、EUでは2001(平成13)年に完全に使用を禁止している。
これに対して日本の農林水産省は2001(平成13)年9月18日、牛への使用は禁止するが鶏や豚に使う分には問題ないので禁止はしない、と完全使用禁止に後ろ向きな考えを示した。
加工業者の保護目的であることは明らかにも関わらず、マスコミからの指摘に対し「そのような次元の問題ではない」と反発した。薬害エイズ等にみる、日本政府の対応の特徴といえよう。
農林水産省は畜産業や肉骨粉業界の利益を最優先に考える省庁であり、消費者の心配など全くしない省庁なのである。しかし、そんな態度が許されるわけは当然なく、10月4日には製造・販売・輸入の全面禁止、10月5日には危険部位を使った製品の製造自粛と回収指導を出さざるをえなくなる。これも、もっと対応が早ければ各方面の被害は少なかったはずである。
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