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直流750V以下、または交流600V以下のための電路(電気の通り道)。
電気設備の技術基準の解釈では用語定義することなく頻用しているが、常識的に解釈すれば電気設備に関する技術基準を定める省令で用語定義されている「低圧」と「電路」を組み合わせたものである。
電気設備に関する技術基準を定める省令では、それぞれ次のように定義されている。
(用語の定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。
(電圧の種別等)
第二条 電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
一 低圧 直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの
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