低圧幹線

読み:ていあつ・かんせん
品詞:名詞

電気使用場所に施設する低圧電路で、過電流遮断器が接続されているもの。

電気設備の技術基準の解釈 第142条 第1項で、次のように定義されている。

【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義】(省令第1条)

第142条 この解釈において用いる電気使用場所の施設に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。

一 低圧幹線 第147条の規定により施設した開閉器又は変電所に準ずる場所に施設した低圧開閉器を起点とする、電気使用場所に施設する低圧の電路であって、当該電路に、電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)に至る低圧電路であって過電流遮断器を施設するものを接続するもの

用語の所属
低圧電路
関連する用語
低圧屋内幹線

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