ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
強い毒性のある物質のこと。法的には「毒物及び劇物取締法」の第二条で指定される物質をいう。
毒物及び劇物取締法における毒物とは、第二条で、次のように定義される。
法の別表第一に掲げる物で、かつ医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
法の別表第一には、次の27の物質と一つの条件が掲げられている。
これ以外の毒物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。
法に基づき定められた政令、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)では、第一条で次の物質が定められる。またこの他、同政令の第三条には特定毒物が定義される。
数字をアラビア数字に置き換え、必要に応じてカナを小書きに改めたほかは、法律のままの物質名を記載している(最終改正:平成二一年政令第一二〇号)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます