特定都市鉄道整備促進特別措置法

読み:とくていとしてつどうせいびそくしんとくべつそちほう
品詞:名詞

鉄道会社が大都市近郊で輸送力増強工事を行なう際の資金の調達方法を定めた法律。1986(昭和61)年制定。名称が長いので、通常は "特特法" と呼ばれる。

大都市近郊では激しい混雑が問題となっているが、抜本的な対策を行なうには膨大な資金が必要な反面、それに見合う増収は保証されていないので、採算性が悪く、特に私鉄では取りかかりにくい。そこで、一定の規模以上の工事などの条件を満たす工事については、最大10年間、運賃の10%を限度に工事資金の積み立てを認め、積み立てた資金については非課税とする制度。

この制度を利用し、現在数社の私鉄ですでに資金の積み立てが終了し、複々線化などの輸送力増強工事を進めている。また、従来の特特法が目的としていた大規模な鉄道工事が一段落したため、適用できる工事の種類を比較的小規模なものにも広げようという動きもある。

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