単駅指定

読み:たんえきしてい
品詞:名詞

特定都区市内制度の例外を定めたもの。

目次

特定都区市内制度が適用される乗車券で、経路が一旦特定都区市内の外を通り、再び同じ特定都区市内を通過する時は、特定都区市内制度を適用せずに発駅、または着駅を指定する制度。

実例

例えば新宿から特急「あずさ」、「しなの」に乗り、名古屋から東海道新幹線、東京から東北新幹線を使い仙台へ行く場合を想定する。

単駅指定を考えなければ、発行される乗車券は「[区]東京都区内→[仙]仙台市内(中央東、中央西、東海道、東北経由)」となる。

しかしこれは「東京都区内」を一つの大きな駅と考えると、この大きな「東京都区内」駅で経路がぶつかることになり、実際は新宿から乗り始めるにも関わらず、通しでの切符が買えなくなってしまう。

そこで単駅指定を利用すれば「新宿→[仙]仙台市内(中央東、中央西、東海道、東北経由)」の切符を買うことができ、経路上の東京都区内駅で途中下車もすることができる。

改正

かつては旅客営業取扱基準規程115条で定められ、「(実際の発着駅から運賃を)計算することができる」という曖昧な表現になっていた。

表現的に旅客に特定都区市内制度適用について選択の余地があるように解釈でき、適用方法について意見が割れていたが、2008(平成20)年4月1日より旅客営業規則86〜87条に組み込まれ、単駅指定の条件に合う乗車券は、すべて強制的に単駅指定をする制度となった。

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