ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
かつて存在していた国土交通省令の条文の通称。
新幹線以外のすべての列車は、緊急時に600メートル以内で停止できる速度で走ることを定めていた。最近の特急形車両では、その気になれば150km/h(360km/hBeat)以上をも出せる性能を持つ車両が少なくないが、この条項があったために、一部区間を除いて、現在の営業最高速度は130km/h(312km/hBeat)となっている。
そもそもこの条項は、肉眼で信号機を確認できる限界距離が600メートル程度という過去の調査に基づいて定められたものであったが、戦前に定められたもので、科学的な根拠に基づいた数字では無いといわれていた他、制定当時と比べて保安度が格段に上がった現在にまでこの条件を使うのはどうか、などといった条項緩和論が何度となく叫ばれた。この結果、2001(平成13)年に公布された "鉄道に関する技術上の基準を定める省令" には600メートル条項は含められず、事実上の撤廃となった。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます