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補助標識の一つ。特に、一方通行の出口側に置かれる進入禁止の標識に付けられることが多い。
細い路地などは、一方通行となっていることが多い。
単に一方通行の場合は歩行者以外の全ての車両が一方通行になるが、補助標識で、それ以外の車両も除外されることがある。
そのうちの代表的なものが「軽車両を除く」である。類するものに「自転車を除く」がある。
軽車両とは、軽自動車のことではない。
道路交通法では、次のように定義される。
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
つまり、次のようになる。
日常的には、「軽車両を除く」は「自転車を除く」とほぼ同義である。
時々、「軽車両」のことを「軽自動車」と勘違いして道路を逆走する者がいる。
この行為は、道路交通法における違反行為であり、「通行禁止違反」(点数2点)として罰せられる。反則金は次の通り。
つまり、「軽車両を除く」しか書かれていない一方通行を軽自動車で逆走すると、点数2点で、反則金は7,000円となる。
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