軽車両

読み:けいしゃりょう
品詞:名詞

道路交通法における「車両」、道路運送車両法における「道路運送車両」のうちの一つ。

目次

軽車両一覧

次のものが軽車両である。

  • 馬車
  • 牛車
  • 馬そり
  • 荷車
  • 人力車
  • 三輪自転車
    • 側車付の二輪自転車
  • リヤカー

つまり、原動機(エンジン)が付いていない車両をいう。

例外条件

車椅子、乳母車などは歩行者の扱いであり、軽車両には含まない。

また自転車であっても、降りた状態で押して歩けば歩行者の扱いである。

道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)では、次のように定義される。

(軽車両の定義)

第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)では、次のように定義される。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

用語の所属
車両
道路運送車両
関連する用語
自転車
軽車両を除く

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