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公共の飛行場のこと。
空港法(昭和31年4月20日法律第80号)第2条に、次のように記されている。
(定義)
第二条 この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。
日本では、整備に関する費用の負担補助がある。
空港整備法(昭和31年4月20日法律第80号)第2条、次のように記されていた。
(空港の定義及び種類)
第二条
1 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。
一 第一種空港 新東京国際空港、関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの
二 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
三 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
2 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。
実際には、空港とは公共飛行場で、法律上は空港ではない共用飛行場も空港と呼ばれていた。新法でそのように定義が改められたのは、当然の成り行きと言える。
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