無免許運転

読み:むめんきょうんてん
品詞:名詞

公道に於いて、公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転すること。

道路交通法 第64条で禁じられており、罰則は道路交通法 第117条の四 第一号により、1年以下の懲役または30万円以下の罰金である。

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