大型自動車

読み:おおがたじどうしゃ
品詞:名詞

道路交通法関連での自動車の分類で、自動車の中でも大型のもの。

目次

大型自動車は、「大型免許」で運転できる自動車をいう。

「大型免許」も変遷があり、定義が少しずつ変わっている。

なお、道路運送車両法には大型自動車という分類はなく、普通自動車に分類される。

大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の四輪車で、次の定義のいずれか超えるものが、大型自動車である。

  • 車体総重量: 11,000kg以上
  • 最大積載量: 6,500kg以上
  • 乗車定員: 30名未満

2007(平成19)年6月2日の法令改正以前は、次のものが「大型」とされていたが、改正以降はこれは新たに作られた「中型自動車」に区分されるようになった。

  • 車体総重量: 8,000kg以上
  • 最大積載量: 5,000kg以上
  • 乗車定員: 11名未満

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