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樺太島の南側。北緯50度線で北樺太と隔てられ、南樺太はかつての日本領である。
南樺太は、1951(昭和26)年のサンフランシスコ講和条約以前に領域主権を有していたが、この条約によって全権利を放棄させられた。
その後、北樺太を領有していた旧ソ連(現ロシア連邦)に侵攻され、不法占拠されるに至っているが、将来的には日本国への返還をすべきと考えるのが公平な判断であろう。
なお、南樺太は現在、国土地理院の基礎面積の対象になっていない。これは日本国民の考え方とは乖離した、現日本政府の見解として、この千島列島が日本領ではないとしているためである(詳細後述)。
第163回国会(特別国会)における領有についての質問主意書 (該当部分のみ引用)
平成十七年十月二十八日提出 質問第三九号
南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書
五 千島列島は日本国固有の領土か。
六 日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部(以下、「南樺太」という)は日本国固有の領土か。
十一 「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を政府はとっているか。
右質問する。
上の質問者は新党大地の鈴木宗男、下回答者は自由民主党の小泉純一郎内閣総理大臣である。
平成十七年十一月四日受領 答弁第三九号
内閣衆質一六三第三九号 平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問に対する答弁書
五及び六について
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。
十一及び十二について
ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。
戦後成立した日本の新政府は、千島列島ならびに南樺太は日本領ではなく、帰属について口を出す権利がないとしている。
但し外務省は、旧ソ連(現ロシア)も、領有を主張する権利はないという立場を取っている。
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