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酒類を飲んで車両等を運転すること。
国によって規制の厳しさに差はあるが、日本は、世界でも有数の、厳しい国の一つである。罰金が、自治体警察の利権にもなっているためと思われる。
日本では、酒酔い運転で捕まればドライバーズポイント15点→25点→35点と、どんどんボーナスポイントも増えた。35点の場合、一発免許取り消しで欠格期間3年間のおまけが付く。
道路交通法には、以下のようにある。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号 第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)
わかりにくいので、罰則との対応は後述する。
つまり、簡単には次の通りである。
道路交通法施行令により、日本では点数制度というものが導入されている。
酒に関する違反点数は次の通りである。
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