酒気帯び運転

読み:しゅきおびうんてん
品詞:名詞

飲酒運転の一つ。酒気を帯びて車両等を運転すること。

酒気帯びの定義は、道路交通法施行令にて定められている。

(アルコールの程度)

第四十四条の三 法第百十七条の二の二第三号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

つまり、血液中の0.3mg/ml以上、または呼気0.15mg/L以上のアルコールがあれば、酒気帯びとして扱われる。

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