飲食代を支払わず逃げること。犯罪である。
うぐぅと泣いても、後でお金を払うつもりだったと弁明しても、ダメなものはダメである。
ちなみに刑法においては、「食い逃げ」という犯罪はない。従って、食い逃げという行為そのものは実は無罪である。
但し一般には「詐欺罪」または「窃盗罪」などが適用され、犯罪として処理されるであろう。多くの場合は詐欺罪となり、「店に入るときから代金を支払わずに食べるつもりだった」と解釈されるようである。
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