天皇や皇帝の後を継ぐ者のこと。
皇室典範では、皇嗣たる皇子(つまり皇長子)を皇太子、皇太子のない場合で、皇嗣たる皇孫(つまり皇長子の長男)を皇太孫と言うと規定されている。
皇室典範によると、皇太子も皇太孫も、皇太子の他の子もない場合、皇位継承権の順位から天皇の次男(皇次子)が皇嗣となる。この場合においての皇嗣は皇太弟というが、皇太弟という語については皇室典範では規定が無い。
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