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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、国務大臣の議院出席を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 63.
The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, appear in either House for the purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear when their presence is required in order to give answers or explanations.
国務大臣は、その議院に議席があってもなくても、その議院に出席することができる。
例えば、一般に総理大臣や主要な国務大臣は衆議院議員であるが、彼らは参議院に出席できる。
日本国憲法第62条 ‐ 日本国憲法第63条 ‐ 日本国憲法第64条
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅬⅥ.
The Prime Minister and the Ministers of State whether or not they hold seats in the Diet may at any time appear before that body for the purpose of presenting and arguing bills, and shall appear when required to answer interpellations.
第四章 国会
第五十六条 総理大臣及国務大臣ハ国会ニ議席ヲ有スルト否トヲ問ハス何時ニテモ法律案ヲ提出シ討論スル目的ヲ以テ出席スルコトヲ得質問ニ答弁スルコトヲ要求セラレタルトキハ出席スヘシ
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