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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議院の国政調査権を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 62.
Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records.
この条文は、国政調査権について規定している。
衆院または参院のいずれかで過半数の賛成があれば、「国政に関する調査」や、「証人の出頭及び証言」つまり証人喚問、そして「記録の提出の要求」を行なうことができる。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅬⅣ.
The Diet shall have the power to conduct investigations, to compel the attendance and testimony of witnesses and the production of records, and to punish for refusal to comply.
第四章 国会
第五十四条 国会ハ調査ヲ行ヒ証人ノ出頭及証言供述並ニ記録ノ提出ヲ強制シ且之ニ応セサル者ヲ処罰スル権限ヲ有スヘシ
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