日本国憲法第62条

読み:にほんこくけんぽう・だいろくじゅうにじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいろくじゅうにじょう
外語:Article 62 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議院の国政調査権を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 62.

Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records.

この条文は、国政調査権について規定している。

衆院または参院のいずれかで過半数の賛成があれば、「国政に関する調査」や、「証人の出頭及び証言」つまり証人喚問、そして「記録の提出の要求」を行なうことができる。

前後の条文

日本国憲法第61条日本国憲法第62条日本国憲法第63条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅳ. The Diet

Article ⅬⅣ.

The Diet shall have the power to conduct investigations, to compel the attendance and testimony of witnesses and the production of records, and to punish for refusal to comply.

日本語

第四章 国会

第五十四条 国会ハ調査ヲ行ヒ証人ノ出頭及証言供述並ニ記録ノ提出ヲ強制シ且之ニ応セサル者ヲ処罰スル権限ヲ有スヘシ

関連するリンク
日本国憲法第62条
用語の所属
日本国憲法
日本国憲法第4章
関連する用語
国会

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club