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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、定足数、表決を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 56.
1. Business cannot be transacted in either House unless one-third or more of total membership is present.
2. All matters shall be decided, in each House, by a majority of those present, except as elsewhere provided in the Constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue.
この条文は、各議員の議事に必要な定足数として三分の一以上が必要である旨を規定している。また、その議事の表決方法として過半数である旨を規定し、それで結しない場合は議長の判断にゆだねる旨が規定されている。
過半数であるのは民主主義の基本であるが、この憲法でもそれが踏襲されている。
また定足数にあまり厳しい条件(例えば要過半数、要2/3以上等)を求めると緊急の場合(首都に核ミサイルが撃ち込まれて議員の大半が死んでしまった等)に議会が開催不能になるので、ここでは控えめに1/3以上を求めている。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article Ⅼ.
A quorum to transact business shall consist of not less than one-third of all the members. Except as otherwise provided herein all actions of the Diet shall be by majority vote of those present. In case of a tie the presiding officer shall cast the deciding vote.
第四章 国会
第五十条 議事ヲ行フニ必要ナル定足数ハ議員全員ノ三分ノ一ヨリ少カラサル数トス此ノ憲法ニ規定スル場合ヲ除クノ外国会ノ行為ハ凡ヘテ出席議員ノ多数決ニ依ルヘシ可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
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