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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の資格訴訟を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 55.
Each House shall judge disputes related to qualifications of its members. However, in order to deny a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present.
この条文は、議員になった後に、その議員たる資格の喪失について規定している。
類似の条文に58条があるが、58条は院内秩序に関する懲罰であるのに対し、この55条は議員の資格の争訟裁判の結果という趣旨の差がある。結果として議員の身分を剥奪するものであるので、両者の結果的な効果はほぼ同じである。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅩⅬⅤⅨ.
The Diet shall be the sole judge of the elections and the qualifications of its members. The denial of a seat to anyone who is certified to have been elected and whose right to the seat has been questioned shall require the vote of a majority of the members present.
第四章 国会
第四十九条 国会ハ選挙及議員ノ資格ノ唯一ノ裁決者タルヘシ当選ノ証明ヲ有スルモ其ノ効力ニ疑アル者ノ当選ヲ拒否セントスルトキハ出席議員ノ多数決ニ依ルヲ要ス
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