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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、臨時会を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 53.
The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.
臨時国会(臨時会)は、内閣が招集を決定することで招集される。また、衆参いずれがの議会で、総議員の1/4以上の要求があれば、内閣は招集を決定する必要がある。
基本的な原則は、次のとおり。
つまり、解散を伴わない選挙の後には必ず開かれる。
両院一致の議決により、最大2回まで延長できる(国会法第12条②)
日本国憲法第52条 ‐ 日本国憲法第53条 ‐ 日本国憲法第54条
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅩⅬⅧ.
The Cabinet may call special sessions and shall do so on petition of not less than twenty per cent of the members of the Diet.
第四章 国会
第四十八条 内閣ハ臨時議会ヲ召集スルコトヲ得国会議員ノ二割ヨリ少カラサル者ノ請願アリタルトキハ之ヲ召集スルコトヲ要ス
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