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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、常会を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 52.
An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.
通常国会(常会)は毎年一回招集する。
国会法第2条に定めがあり、常会は、毎年1月中に召集される。
国会法に定めがあり、招集方法などが規定される。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅩⅬⅦ.
The Diet shall convene at least once in every year.
第四章 国会
第四十七条 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ
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